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会社概要||
「要介護認定」とは、介護認定制度において介護サービスの利用に先立って
利用者の方が介護を要する状態であることを公的に認定するものです。
当「箕面桜デイサービス」「箕面桜ケアセンター」において
デイサービスや訪問介護を受けられる際に必要となります。
「要介護認定」を受けようとされる方(介護保険被保険者)は、市町村(または特別区)に対して、要介護認定申請を行います。
申請を受けて、市町村は被保険者の方の自宅(もしくは入院・入所先)に調査員を派遣し、認定調査を行います。
同時に市町村は申請書で指定された医師(主治医)に対し、意見書(医師意見書)の作成を依頼します。
訪問調査結果と医師意見書は、あらかじめ国の定めた基準により介護にかかる時間に評価されます。
これを一次判定といいます。
訪問調査結果・医師意見書および一次判定の結果は、医師を含む5名以上により構成される「介護認定審査会」で、最終的に判定されます。
市町村は、介護認定審査会の判定結果を受けて、「要介護認定」の結果を被保険者に通知するとともに、介護保険被保険者に「要介護認定」の結果を記載します。
「要介護認定」の判定結果は、被保険者が介護をどの程度必要とするかの度合いを「要介護度」で表されます。その度合いは、最も軽度の「要支援1」から「要支援2」、「要介護1」、「要介護2」、「要介護3」、「要介護4」、最も介護を要するとされる「要介護5」まで7段階に分けられます。また、「要介護認定」の結果では、自立を意味する「非該当」との結果が出る場合もあります。
「要介護認定」の結果、要介護度に異議がある場合、各都道府県に設置されている「介護保険審査会」へ、不服審査を申請することができます。不服審査の請求は、判定結果を知った日から60日以内に文書または口頭で行います。